障碍者手帳の更新手続き

てんかん日記

私は、現在、精神障害者1級と認定されて、手帳の交付を受けています。
これは、2年に一度の更新が必要であり、更新時には医師の診断書が必要となります。

精神障害者手帳とは別に、自立支援医療受給者証も受けています。
こちらも、2年に一度の更新が必要であり、更新時には医師の診断書が必要となります。

さて、私の場合、精神障害者1級の障害者手帳は、12月に発給していただいて、12月に更新時期を迎えます。他方、自立支援医療受給者証は、4月に発給していただいて、4月に更新時期を迎えます。

てんかんと診断された際に、まずは、自立支援医療受給者証を受けて、医療費の自己負担を3割負担から1割負担にしていただきました。精神障害者の申請は、てんかんと診断されてから6か月以上経過後に医師の診断書を受けて申請します。したがって、自立支援医療受給者証の発給時期と、精神障害者の発給時期はずれることが普通だと思います。

同じような医療費の補助を受けるにあたり、(同じような内容の)医師の診断書を必要とすることが、自己負担となる診断書作成費用含めて無駄であり効率よくできないものかと思い、役所に電話して確認しました。
結果、精神障害者の認定を受ける(継続する)ための医師の診断書を得て、精神障害者の申請をする際に、自立支援医療受給者証の申請を合わせて行うことにより、以降は同じタイミングで(同じ診断書で)継続申請できるようになることがわかりました。
これにより、医師の診断書を得る費用が削減できるばかりでなく、申請のために役所に出向く回数も半分になります。

こういった制度があるのですが、利用者から問い合わせをしないと周知されないというのは、なんだかなあと思っています。
利用者にしてみれば、費用も申請する回数も半分になるメリットがあるので、是非とも活用したいと思うでしょう。役所にしてみれば、どの利用者が両方の制度を重複して利用しているかは把握しているはずです。
手続きに不慣れな利用者任せにするのではなく、それを専門に、毎日仕事をしている、役所の方から連絡をするようにすべきと思うのですが、いかがなものでしょう。
役所の人は、市民のために仕事をすることが前提と思うので、そのようなアクションにしていただきたいと、強く願っています。

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