てんかんと診断されてから、自動車の運転はしていません(道路交通法によりしてはいけません)。
2002年6月以前は、一律に運転できなくなっていたようですが、法改正後は私の場合は以下のような状態になれば運転してもよいようです。
2014年にも道路交通法が変更されているようですが、てんかんの運転の適性条件は変わっていないとのことです。
運転に支障をきたす発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後〇年程度であれば発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合(抗てんかん薬の服用の有無は関係ありません)
私の現在の発作の状況が、『運転に支障をきたす』という条件に当てはまるのかどうか含めてお医者様に相談しようと考えています。
現在は農業研修ということで、自動車の運転はしない作業に限った研修とさせていただいていますが、独立して新規就農するには大きなハンデキャップとなると思うので、何とかして運転できる状態にまではなりたいです。
合法手的な運転資格があれば(つまり運転が認められる状況であれば)保険の加入は問題ないと聞いています。
しかし、事故時の保険金の支払いにおいては、てんかん発作による事故の場合には慎重に審査される保険会社もあるそうです。
運転できるようになったら、自動車の加入保険会社に連絡して、条件など確認したほうがよいですね。事故を起こさなければよいので、何かあったときに回避できるよう安全運転・速度はゆっくりを心がけようとおもいます。
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