先日、
10月以降、後発医薬品のある先発医薬品を服用の場合、
自己負担金額が発生する場合がある。
後発医薬品と先発医薬品の価格差の4分の1が自己負担となる。
医師の判断により後発品への変更不可という判断をもらえれば
自己負担の除外となる。
ということを投稿しました。
では、
『医師の判断により後発品への変更不可という判断』
というのは、どのように明示されるのか(明示すればいいのか)を
厚生労働省のホームページなどで探してみましたが、見当たりません。
これでは、医師の判断というものがどのように薬局に伝わるのかわからず、
結果、薬局に行って自己負担有と言われて支払いせざるを得ないのではないでしょうか。
なんというお役所仕事でしょう。
費用負担する人のことを考えているのでしょうか。
どうしたものか、心配です。
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